ごあいさつ

会長 赤畠 耕一路
ようこそ岡山県老人福祉施設協議会のホームページにお越し頂きました。
平素より、岡山県老人福祉施設協議会の運営に於きましては格別のご配慮を賜り、心より厚く御礼申し上げます。
岡山県老人福祉施設協議会は県下の社会福祉法人が運営する高齢者介護を行う約400の施設・事業所で組織する協議会です。
現在の高齢者介護の分野は多くの課題を抱えていますが、その課題にひとつひとつ対処しながらサービスの品質向上に努力をしています。また、介護は専門性を向上させ、もっともっと進化を遂げなければならない状況にあります。自立支援を基本に、その人らしく生きることの支援を目標として質の高い介護を提供させて頂けるよう多方面から研鑽をしています。
高齢者介護の仕事は利用者様と一緒に笑い、一緒に泣き、一緒に感動する仕事です。人が人の介護をするから、多くの感動が生まれ、その感動は私たちに大きな力を与えてくれます。そんな私たちの感動もこのホームページで広く伝えて行きたいと思っています。
このホームページが当協議会の活動や高齢者福祉の現状を幅広くご理解いただく手段となり、サービス利用者の方や高齢者介護事業所の方にとって、何かのお役に立つことができれば幸いでございます。
岡山県老人福祉施設協議会
会 長 赤 畠 耕 一 路
岡山県老施協とは・・・
岡山県下の加盟している高齢者施設の紹介と委員会・部会等を通じた施設が抱える各種課題の解決、岡山県老施協会員及び高齢者福祉に携わる人々の交流と研鑽を目的にした団体です。
- 〔目的〕
- 本会は、老人福祉を推進するため、関係機関等の連絡調整を行うとともに、事業に関する調査・研究・協議を行い、かつその実践をはかることを目的とする。
- 〔会員〕
- 本会は、県内の公立・公社および社会福祉法人が運営する、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウスを含む)、老人保健施設並びにデイサービスセンターをもって会員とする。
- 〔役員〕
- 本会の役員は、会長(1名)、副会長(4名)、理事(18名)、監事(3名)で構成する。
組織図
老施協の各委員会、部会の組織構成図です。

会則
目的
- 第1条
この協議会は、老人福祉を推進するため、関係機関等の連絡調整を行うとともに、事業に関する調査・研究・協議を行い、かつその実践をはかることを目的とする。
名称
- 第2条
この協議会は、岡山県老人福祉施設協議会という。
事務所
- 第3条
この協議会の事務所は、岡山県社会福祉協議会におく。
会員
- 第4条
本会の会員は、以下の施設とする。
-
(1) 正会員
- 特別養護老人ホーム
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム(ケアハウスを含む)
- 老人保健施設
- デイサービスセンター
-
(2) 準会員
- 老人保健施設
-
(3) 老人保健施設については、正会員、準会員、非会員を選択することができる。
-
- 正会員は、法人一括加入とする。
- 本会の趣旨に賛同して入会を希望する施設は理事会の承認を得て会員となることができる。
- この協議会を退会しようとする会員は、会長に退会申請書を提出し、会長の承認を得て退会することができる。
退会
- 第5条
会員が会員たる義務及び、「老人福祉施設倫理綱領」(平成5年5月12日制定)に反し、この協議会の名誉を毀損したときは理事会の議決を経て、当該会員に対して退会勧奨することができる。
-
- 退会勧奨をするときは、勧奨理由のほか退会期間等を明示した書面により当該会員に交付して行う。
- 退会勧奨を受けた会員は、会長に退会届を提出し、会長が受理し退会する。
- 前項により退会した会員は、退会期間を経過した後、再加入しようとするときは、当該会員の退会期間の経過後、退会理由に対する改善措置の完了が確認できる資料を添付した入会申請により、理事会で審議、決定する。
- 2項による退会勧奨に当該会員が応じないときは、除名することができる。
役員
- 第6条
この協議会に次の役員をおく。
-
会長 |
1名 |
副会長 |
4名 |
理事 |
23名 |
監事 |
3名 |
-
- 役員は施設の長をもって充てる。
- 会長及び副会長は理事とする。
相談役
- 第7条
この協議会に相談役を置くことができる。
-
- 相談役は、理事会、総会の同意を得て会長が委嘱する。
役員の選任及び任期
- 第8条
役員は正会員の中から選出する。
-
- 役員は1法人1名の選出とする。
- 会長は理事の互選とし、副会長は各ブロックの会長を充てる。
- 役員の任期は2年とするが再任を妨げない。ただし、会長の任期は3期6年を上限とする。
- 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員の職務
- 第9条
会長はこの協議会を代表し、会務を統括する。
-
- 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会長の職務を代理する。
- 理事は、理事会を組織し会務の運営にあたる。
- 監事はこの協議会の業務及び会計を監査し、理事会に出席して意見を述べることができる。
事務
- 第10条
この協議会の事務は、岡山県社会福祉協議会に委託する。
会議
- 第11条
総会は、会員である施設の代表者をもって構成し、年2回以上開催する。
-
- 総会は、次の事項を決議する。
- 事業計画及び事業報告に関する事項
- 予算・決算に関する事項
- 会則の改廃
- 会長が付議した事項
- 総会は、会長が招集しその議長は会長が指名する。
- 総会は、会員の2/3 の出席者を持って成立し、議事は出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
理事会
- 第12条
理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、必要の都度開催する。ただし、日常の軽易な業務は、会長が専決し、これを理事会に報告する。
-
- この規約に別段の定めあるもののほか、理事会は次の事項を決議する。
- 総会に付議する事項
- 総会の決議を要するもので緊急を要し、会長において総会を開催するいとまがないと認めた事項
- 総会において委任された事項
- その他、会長において必要と認めた事項
- 理事会は、会長が招集し、その議長は会長が指名する。
- 理事会は、理事の過半数の出席者を持って成立し採決は多数決とする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
委員会
- 第13条
この協議会の運営を総合的かつ円滑に行うため、次の専門委員会を置く。
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- 総務委員会
- 研修委員会
- 調査研究委員会
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- その他必要に応じ委員会を置くことができる。
- 各委員会に委員長1名、副委員長1名をおき、理事から選任する。
- 各委員会には委員若干名をおき、委員は会長が委嘱する。
- 委員の任期は2年とする。
ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 各委員会は理事会の承認を得て具体的活動を行う。
部会の設置
- 第14条
この協議会に必要に応じ部会を置くことができる。
ブロックの設置
- 第15条
この協議会の運営を円滑に行うため、次のブロックを置く。
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会計
- 第16条
この協議会の経費は、会員の会費及び補助金、寄附金その他の収入をもってあてる。
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- 会費の金額及び徴収方法は別に定める。
会計年度
- 第17条
この協議会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
雑則
- 第18条
この規約に定めるものの他、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が理事会に諮って別に定める。
附則
- この会則は、昭和50年10月23日から施行する。
- この会則を改正し、平成7年3月17日から施行する。
- 平成9年3月25日一部改正。
- 平成9年6月11日一部改正。
- 平成12年6月15日一部改正。
- 平成13年3月21日一部改正。
- 平成13年4月1日一部改正。
- 平成15年4月1日一部改正。
- 平成16年3月26日一部改正。
- 平成17年3月25日一部改正。
- 平成19年3月14日一部改正。
- 平成20年3月28日一部改正。
- 平成21年3月17日一部改正。
- 平成23年3月4日一部改正。
役員名簿
岡山県老施協の役員です。
詳細はPDFファイルをご覧下さい。

諸規程
慶弔規程

災害対策本部規程

災害規程付録-図

災害規程付録-要請書
